定款

特定非営利活動法人ふくおか視覚障害者雇用開発推進センター定款

第1章 総則

名称

第1条 この法人は、特定非営利活動法人ふくおか視覚障害者雇用開発推進センターと称し、 略称を、NPO法人キャリアセンターあいとする。

事務所

第2条 この法人は、主たる事務所を北九州市内に置く。

目的

第3条 この法人は、視覚障害者の就労に関する調査研究・支援者育成・就労のための職業訓練・就労に 関する情報提供・相談などの事業を行い、視覚障害者の安定した就労を促進し、その経済的自立と 福祉の増進に寄与することを目的とする。

活動の種類

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  3. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  4. 情報化社会の発展を図る活動
  5. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

事業の種類

第5条 この法人は、第3条目的を達成するため、特定非営利活動にかかる事業として、 下記の事業を行う。

  1. 視覚障害者の新規就職、継続就労、復職、再就職に関する相談事業
  2. 視覚障害者の新規就職、継続就労、復職、再就職に関する交流会事業
  3. 視覚障害者の新規就職、継続就労、復職、再就職に関する情報提供事業
  4. 視覚障害者の新規就職、継続就労、復職、再就職に関するセミナー及び講座開催事業
  5. 視覚障害者の新規就職、継続就労、復職、再就職に関する調査研究事業
  6. 視覚障害者の新規就職、継続就労、復職、再就職に関する職業訓練など職場定着支援事業
  7. 視覚障害者の新規就職、継続就労、復職、再就職に関する就労啓発事業
  8. 視覚障害者の新規就職、継続就労、復職、再就職に関する福祉啓発のための研修事業
  9. 視覚障害者の就労支援に関わる人材の育成・教育・評価(資格認定等)に関する事業
  10. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

種別

第6条 この法人は次の会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
  3. 准会員 正会員として入会した団体を構成するメンバーで、議決権を有さない個人
  4. 名誉会員 この団体に功労のあった個人又は団体で、理事会で承認されたもの

入会

第7条 正会員の入会について、特に条件を定めない。

2 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

3 准会員は、入会した団体の代表者からの入会届出により、理事会で承認するものとする。

4 理事長は、第2項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、 入会を認めなければならない。

5 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって 本人にその旨を通知しなければならない。

入会金及び会費

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

会員資格の喪失

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
  4. 除名されたとき。

退会

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

除名

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。

  1. この定款に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を 与えなければならない。

拠出金品の不返還

第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない

第3章 役員

種別及び定数

第13条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3人以上12人以内
  2. 監事 1人以上2人以内

2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内の副理事長をおくことができる。

選任等

第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を 超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の 3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

職務

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の 業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

理事の業務執行の状況を監査すること。

この法人の財産の状況を監査すること。

前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、 若しくは理事会の招集を請求すること。

5 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

任期等

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  2. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の 業務を執行する。
  3. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. この法人の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
    4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、 若しくは理事会の招集を請求すること。
  4. 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

任期等

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の 総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の 任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。

欠員補充

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを 補充しなければならない。

解任

第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

  1. 職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を 与えなければならない。

報酬等

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

職員

第20条 この法人に、必要に応じ事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別途定める。

第4章 会議

種別

第21条 この法人の会議は、総会、理事会及び運営委員会の3種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

総会の構成

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

総会の権能

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散及び合併
  3.  役員の選任又は解任、職務及び報酬
  4. その他運営に関する重要事項

総会の開催

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面または電子媒体、点字 (以下、書面等という)により招集の請求があったとき。
  3. 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

総会の招集

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等をもって開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

総会の議長

第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

総会の定足数

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

総会の議決

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が 書面等により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議が あったものとみなす。

総会での表決権等

第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について 書面等をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第52条の規定の適用に ついては総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に 加わることができない。

総会の議事録

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員総数及び出席者数 (書面等表決者又は表決委任がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は 署名しなければならない。 3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面等により同意の意思表示をしたことにより、 総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を 作成しなければならない。

  1. 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  2. 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  3. 総会の決議があったものとみなされた日
  4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

理事会の構成

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

理事会の権能

第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  4. 会員の除名
  5. 事業計画及び活動予算並びにその変更
  6. 事業報告及び活動決算
  7. 入会金及び会費の額
  8. 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)
  9. 新たな義務の負担及び権利の放棄
  10. 事務局の組織及び運営
  11. 運営委員会の組織及び運営

理事会の開催

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面等により招集の 請求があったとき。
  3. 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

理事会の招集

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、 その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等により、 開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

理事会の議長

第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

理事会の議決

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。

理事会の表決権等

第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について 書面等をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、 理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

理事会の議事録

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面等表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が記名押印又は 署名しなければならない。

運営委員会

第39条 この法人が事業を円滑に進めるために、理事会の下に運営委員会をおく。

2 運営委員会の組織・運営については別途定める。

第5章 資産

構成

第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄付金品
  4. 財産から生じる収益
  5. 事業に伴う収益
  6. その他の収益

資産区分

第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

管理

第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

会計の原則

第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

会計区分

第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

事業年度

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び予算

第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、 理事会の議決を経なければならない。

暫定予算

第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、 理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることが できる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

予備費の設定および使用

第48条 削除

予算の追加及び更正

第49条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、 既定予算の追加又は更正をすることができる。

事業報告及び決算

第50条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、 毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経た上で 総会に報告しなければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

臨機の措置

第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の 放棄をしようとするときは、理事会の議決を経た上で総会に報告しなければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

定款の変更

第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の 多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、 所轄庁の認証を得なければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

解散

第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. 総会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 正会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を 得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

残余財産の帰属

第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、 法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会で定めるものに譲渡するものとする。

合併

第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

公告の方法

第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータル サイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第9章 雑則

細則

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。
  3. この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  5. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    1. 入会金 0円
    2. 年会費
      正会員(個人)3,000円
      正会員(団体)5,000円
      准会員(団体所属の個人)2,000円
      賛助会員 一口3,000円(一口以上)
    3. 新規入会時に、年度末まで3ヶ月以内に入会した会員の当該年度会費は免除する。
  6. この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
役職氏名
理事長赤松 賢一
理事登本 弘志
理事吉松 政春
理事高嵜 和子
理事藤田 良久
理事山本 真理
理事北条 みすづ
理事大石 史夫
理事大久保 無我
理事肱岡 照明
監事中村 寿子
  1. この定款は、平成31年4月21日の通常総会で変更議決されたものである。

これは当法人の定款に相違ありません。

平成30年4月1日

北九州市八幡西区鷹見台4-18-8
特定非営利活動法人ふくおか視覚障害者雇用開発推進センター
理事長 赤松 賢一